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アレルギー28品目とは
定義
アレルギー28品目とは、食物アレルギーを引き起こすおそれがあるとして食品表示の対象となる原材料の総称で、表示が義務づけられた「特定原材料」と、表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」を合わせた呼び方です。長く「義務8品目+推奨20品目=28品目」として知られてきました。
詳細解説
アレルギー表示の根拠は食品表示法および同法に基づく食品表示基準(内閣府令)にあり、所管は消費者庁です。消費者庁はおおむね3年ごとに全国実態調査を行い、症例の動向に応じて対象品目を見直しています。
2023年3月には特定原材料に「くるみ」が追加され、義務表示が8品目となりました(経過措置は2025年3月31日まで)。さらに2026年4月1日施行の食品表示基準改正で「カシューナッツ」が特定原材料に追加され、義務表示は9品目に拡大しました。これに伴い推奨表示にはピスタチオが加わり、対象品目は合計29品目となっています。カシューナッツの表示には2年間の経過措置(2028年3月末まで)が設けられています。
業界での使われ方
包装された加工食品では表示が義務づけられますが、飲食店で提供する料理(店内調理品)には法的な表示義務はありません。ただし、誤食による健康被害は重篤化するおそれがあるため、メニューへのアレルゲン表記や口頭での確認に取り組む店舗が増えています。HACCPに沿った衛生管理とあわせ、コンタミネーション(意図しない混入)の防止も重要な実務課題です。
分類・基準
特定原材料(義務表示・現行9品目):えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、カシューナッツ
特定原材料に準ずるもの(推奨表示・20品目):アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ピスタチオ
推奨表示の品目は法的な表示義務はありませんが、消費者庁が表示を強く促しています。なお品目構成は法改正により変動するため、最新の消費者庁の公表内容を確認することが重要です。
よくある誤解
「28品目」は長年使われてきた呼称ですが、くるみ・カシューナッツの追加により、義務9品目・合計29品目へと変化しています。また、推奨20品目は「表示しなくてよい品目」と誤解されがちですが、健康被害防止の観点から可能な限り表示することが望まれます。
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参考・引用元
- 消費者庁「食品表示基準」「アレルギー表示について」
- 消費者庁 食品表示基準の一部改正(2026年4月1日施行)