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法令

受動喫煙対策と店内表示の義務|飲食店が取れる選択肢

「うちは喫煙を認めているが、このままで問題ないのか」。同業の店で対応が分かれているため、自店が正しいのか不安になる店長は多いはずです。受動喫煙対策は改正健康増進法でルール化されており、屋内は原則禁煙です。

ただし、小規模な既存店には経過措置もあります。この記事では、厚生労働省の一次情報をもとに、原則と例外、自店が取れる選択肢、標識掲示の義務までを整理します。

屋内は原則禁煙が大前提

まず起点を押さえます。「原則禁煙、例外として喫煙室」が制度の骨格です。

2020年4月の全面施行

改正健康増進法は2020年4月1日に全面施行されました(出典:厚生労働省)。望まない受動喫煙を防ぐため、多くの人が利用する施設で、一定の場所を除いて喫煙が禁止されました。

飲食店は「原則屋内禁煙」

飲食店は多数の利用者がいる第二種施設に含まれ、屋内は原則禁煙です。その上で、要件を満たす喫煙室を設ければ、その中での喫煙が認められます。

自分の店はどの選択肢を取れるか

対応の幅は、喫煙室の種類と、既存店向けの経過措置を知ると見えてきます。

喫煙室の4つの種類

要件に適合すれば、次の喫煙室を設置できます(出典:厚生労働省)。

  • 喫煙専用室:喫煙のみ可、飲食不可
  • 加熱式たばこ専用喫煙室:加熱式のみ、飲食可
  • 喫煙可能室:喫煙・飲食可(既存飲食店の経過措置)
  • 喫煙目的室:喫煙・飲食可(喫煙目的施設のみ)

通常の飲食店で「食事しながら喫煙」を認められるのは、原則として既存店の「喫煙可能室」だけです。

既存特定飲食提供施設の経過措置

小規模な既存店には、店内に「喫煙可能室」を設けて喫煙・飲食を認める経過措置があります。店全体を喫煙可能室とすることもできますが、標識の掲示と届出が前提になります。

経過措置を使える店の3要件

喫煙可能室の経過措置は、次の3つをすべて満たす「既存特定飲食提供施設」に限られます(出典:厚生労働省)。

  • 2020年4月1日時点で営業していること
  • 個人または資本金等5,000万円以下であること
  • 客席面積が100㎡以下であること

つまり、施行後に新しく開いた店や、客席が広い店はこの経過措置を使えません。その場合は、飲食不可の喫煙専用室などの選択肢になります。

標識の掲示は義務

喫煙を認める場合、「どこで喫煙できるか」を見せる標識の掲示が義務づけられています。

どこに何を貼るか

喫煙可能室を設ける場合、その室と、施設の出入口の両方に所定の標識を貼ります(出典:厚生労働省)。客が入る前に「この店は喫煙できる」と判るようにするためです。標識のデザインは厚労省サイトから入手できます。

20歳未満は喫煙エリア立入禁止

20歳未満の人は、客であれ従業員であれ、喫煙エリアへ一切立入れません(出典:厚生労働省)。採用やシフトの際、未成年スタッフに喫煙エリアの作業をさせないよう注意が要ります。

違反するとどうなるか

禁煙場所での喫煙や、標識掲示義務の違反は、都道府県知事等による指導・勧告や措置命令の対象となり、命令に従わない場合は過料が科されることがあります(出典:厚生労働省)。また、都道府県・市区町村の独自条例で、国の法より厳しい規制をしいている地域もあるため、所在地の条例も確認してください。

業態で変わる考え方

バーやスナックのように喫煙との相性が高い業態では、経過措置の喫煙可能室が選択肢になります。一方、ファミリー層やランチ帯のカフェ・定食店は、完全禁煙にしたほうが集客面で有利な場合もあります。加熱式たばこの利用客が多いなら、飲食可の加熱式専用室という選択もあります。

【実践】受動喫煙対策チェックリスト

自店の現状を下の項目で確認してください。

屋内の原則禁煙を前提に対応を考えているか
喫煙を認める場合、どの喫煙室の種類かを決めたか
経過措置(3要件)に自店が該当するか確認したか
喫煙可能室の届出を所轄の保健所にしたか
所定の標識を室と出入口に掲示したか
20歳未満(客・従業員)を喫煙エリアに入れない運用になっているか
所在地の都道府県・市区町村の条例を確認したか

まとめ

  • 飲食店は屋内原則禁煙で、喫煙は要件を満たす喫煙室の中に限られます。
  • 「食事しながら喫煙」は、原則として3要件を満たす既存小規模店の喫煙可能室だけです。
  • 標識の掲示は義務で、20歳未満は客も従業員も喫煙エリアに入れません。

明日から動ける一歩:自店が「2020年4月時点で営業・資本金等5,000万円以下・客席100㎡以下」の3要件に該当するかを確認してください。ここが判れば、取れる選択肢が一気に絞られます。


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