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高校生バイトを雇うときの注意点|労基法の年少者ルールと深夜の扱い
高校生バイトは「何時まで?」が不安。労基法の年少者ルールを押さえます
戦力として高校生を採用したいけれど、「何時まで働かせていいのか」「深夜はダメなのか」が分からず不安。労働基準法は、18歳未満を「年少者」として特別に保護しており、知らずに違反すると罰則の対象になります。一方でルールさえ押さえれば、高校生は放課後や週末を支える貴重な戦力です。この記事では、高校生バイトの注意点を法律の根拠つきで整理し、最後にそのまま使えるチェックリストにまとめます。
高校生は労基法の「年少者」。特別ルールがあります
そもそも何歳から雇えるのか
労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、原則として労働者として使用できません(労基法第56条)。つまり中学卒業前の生徒は雇えません。高校1年生であれば、15歳の年度末を過ぎているため、基本的に雇用は可能です。
「18歳未満」と「18歳以上の高校生」で扱いが違う
特別ルールが厳しく適用されるのは18歳未満です。高校3年生で18歳になった生徒は、労働時間や深夜の扱いが大人と同じになります。同じ「高校生」でも、年齢で線引きが変わる点に注意します。
深夜業は原則禁止(22時〜翌5時)
18歳未満は22時以降は働かせられない
満18歳未満は、午後10時から午前5時までの深夜に働かせることが原則禁止です(労基法第61条)。閉店が遅い店でも、18歳未満の高校生は22時までに上がってもらう必要があります。違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象です。
18歳以上の高校生は法律上は可、ただし校則に注意
18歳以上であれば、高校生でも深夜の勤務は法律上は可能です。ただし、多くの学校が校則でアルバイトの届出や深夜勤務の禁止を定めています。トラブルを避けるため、学校の許可と保護者の同意を確認しておくのが安全です。
労働時間の上限と変形労働時間制
1日8時間・週40時間を超えられない
18歳未満は、1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて働かせられません(労基法第60条)。大人に認められる変形労働時間制は、年少者には原則適用されません。テスト明けで「今日は長めに」といった調整も、上限の範囲内に収めます。
36協定による時間外・休日労働は原則できない
36協定を結んでいても、18歳未満には時間外労働や休日労働を原則させられません。シフトを組む段階で、上限を超えない設計にしておきます。
危険有害業務の制限と安全配慮
満18歳未満は、危険または有害な業務への就業が制限されています(労基法第62条)。重量物の取り扱いや、危険な機械の操作などが該当します。飲食店では、高温の揚げ油の扱いや、刃の鋭い機械の操作などに配慮し、安全な持ち場から任せます。
採用時に必要な書類と確認
年齢を証明する書類の備え付け
18歳未満を雇うときは、年齢を証明する書面(住民票記載事項証明書など)を事業場に備え付ける義務があります(労基法第57条)。採用時に提出してもらい、店で保管します。
保護者の同意と学校への届出
法律上の義務に加え、保護者の同意を書面で得ておくと安心です。学校がアルバイト届出制をとっている場合は、その手続きも確認します。後からの行き違いを防げます。
待遇は大人と同じ:最低賃金・休憩・割増
高校生だからといって、時給を下げることはできません。地域別最低賃金が適用され、2025年度(令和7年度)の全国加重平均は1,121円です(出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」)。6時間を超える勤務には休憩が必要で、残業や深夜(18歳以上の場合)には割増賃金が発生します。年齢にかかわらず、労働者として同じ待遇を守ります。
高校生バイトを戦力にするコツ
テスト期間や部活の予定を前もって共有してもらい、シフトに反映します。学業との両立に配慮する姿勢は、本人の定着だけでなく、保護者からの信頼にもつながります。短時間でも役割を明確にし、できたことを具体的に認めると、初バイトでも続きやすくなります。受け入れの設計は新人初日チェックリスト、面接時の注意は面接で聞いてはいけない質問も参考にしてください。
採用前に確認するチェックリスト
- 中学卒業(15歳の年度末)を過ぎているか
- 18歳未満かどうかを年齢で確認したか
- 18歳未満は22時〜5時に勤務を入れていないか
- 1日8時間・週40時間を超えるシフトになっていないか
- 危険・有害な業務から外しているか
- 年齢証明書を提出してもらい備え付けたか
- 保護者の同意・学校の許可を確認したか
まとめ
- 18歳未満は労基法の年少者。深夜業(22時〜5時)は原則禁止で、罰則もあります。
- 労働時間は1日8時間・週40時間まで。変形労働時間制や時間外は原則できません。
- 年齢証明書の備え付けと保護者同意を確認し、待遇は大人と同じく守ります。
明日から動ける一歩:高校生のシフト表を開き、22時以降の枠と週40時間超がないかを今日チェックしてください。1つでもあれば、すぐに組み直します。
📖 さらに深く知る(第3弾より)
参考資料
- 茨城労働局「労働基準法のあらまし(最低年齢、深夜業の禁止、年少者・妊産婦等の就業制限 ほか)」 https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kijun01/kijun01_11.html
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html