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法令

防火管理者の役割と選任|飲食店は収容人員30人が境目

「防火管理者って、うちのような小さな店でも必要なのか」。開業準備や移転のときに、この疑問にぶつかる店長は多いはずです。答えは「店の広さ」ではなく「収容人員」で決まります。

この記事では、消防庁・消防本部の一次情報をもとに、防火管理者が必要になる基準、甲種・乙種の違い、仕事の中身、選任届出の手順までを整理します。

防火管理者は「人数」で決まる

まず、自店に選任義務があるかどうかを見極めます。基準は人数です。

飲食店は収容人員30人以上で選任義務

飲食店は、不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」に含まれます。この場合、収容人員が30人以上になると、防火管理者の選任が義務づけられます(出典:消防法第8条、東京消防庁)。事務所ビルなどの非特定防火対象物は50人以上が基準で、飲食店はより厳しめに設定されています。

収容人員の数え方

収容人員は、客だけでなく従業員も含めて数えます。客席数だけで「うちは30人未満」と考えていても、スタッフを加えると30人を超えるケースがあります。算定方法は用途や席のタイプで細かく定められているため、所轄の消防署に確認するのが確実です。

甲種と乙種、どちらが必要か

選任義務がある場合、次に「どの資格が要るか」を確認します。

延べ面積300㎡が境目

特定防火対象物では、延べ面積300㎡以上なら甲種防火管理者、300㎡未満なら乙種防火管理者でも選任できます(出典:東京消防庁)。多くの個人店は300㎡未満に収まるため、乙種で足りることが多いです。

資格取得の講習

資格は防火管理講習の修了で得られます。甲種は2日間、乙種は1日の講習です(出典:東京消防庁)。日本防火・防災協会や都道府県・消防本部が実施しており、開業前に受講枠を押さえておくと安心です。

防火管理者の仕事

資格を取っただけでは終わりません。選任後に果たす役割があります。

消防計画の作成と届出

防火管理者は、その建物の消防計画を作成し、所轄の消防署長に届け出ます(出典:消防庁)。消防計画は、火災予防・避難・初期消火の手順を定めた店の「防火の取り決め」です。

訓練・点検・火気監督

その他、消火・通報・避難の訓練、消火器・誘導灯など消防用設備の点検・整備、火気の使用・取扱いの監督などを担います。厨房で火を扱う飲食店にとって、これらは日々の業務と直結します。

30人未満でも消防計画が要る場合

選任義務がない収容人員30人未満の店でも、特定防火対象物である限り消防計画の届出が必要とされるケースがあります。「防火管理者が不要」と「何もしなくてよい」は別です。規模に関わらず、所轄の消防署に一度確認する手があります。

選任の届出を忘れずに

管理権原者(店の経営者等)は、資格を持つ管理的・監督的な地位の者から防火管理者を選任し、遅滞なく消防署長に届け出ます(出典:消防法第8条)。選任を怠ると指導の対象となり、火災時の責任も重くなります。資格者を選んだら、届出までをセットで済ませるのがコツです。

業態・立地で変わる注意

個室の多い居酒屋や見通しの悪い店は、避難経路の確保が特に重要です。地下店や雑居ビルの店は、避難が難しく規制も厳しめになりがちで、消防計画の作り込みが生きます。ビルを複数テナントで共有する場合は、ビル全体としての統括防火管理が必要になることもあります。

【実践】防火管理チェックリスト

下の項目で自店の状態を確認してください。

収容人員(客+従業員)が30人以上かを確認したか
延べ面積で甲種・乙種のどちらが必要かを確認したか
防火管理者を選任し、消防署に届け出たか
消防計画を作成・届出したか
消火・通報・避難の訓練を定期的に行っているか
消火器・誘導灯などの点検・整備をしているか
30人未満でも消防計画の届出が要るかを消防署に確認したか

まとめ

  • 防火管理者の選任義務は、飲食店なら収容人員30人以上が基準で、客と従業員を合わせて数えます。
  • 延べ面積300㎡以上は甲種、未満は乙種でも可。講習は甲種2日・乙種1日です。
  • 防火管理者は消防計画の作成・訓練・点検・火気監督を担い、選任は消防署へ届出します。

明日から動ける一歩:自店の収容人員を、客席数とスタッフ数を足して概算してみてください。30人に近ければ、一度所轄の消防署に相談する価値があります。


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