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36協定の締結と届出2026年版|飲食店が必ず押さえる手順
「残業を頂いているが、そもそも正しい手続きを踏めているのか不安」。人手不足の中でスタッフに長く働いてもらうとき、この不安はつきまといます。実は、法定労働時間を超えて働かせるには「36協定」の締結と届出が必須です。
これがないまま残業させると、たとえ店が小さくても違法になります。この記事では、厚生労働省の一次情報をもとに、36協定の意味・上限規制の数字・届出の手順・過半数代表者の選び方までを、2026年時点のルールで整理します。
36協定とは何か、なぜ必要か
名前は聞くものの、何を取り決める書類なのかは意外と知られていません。出発点を押さえます。
法定労働時間は1日8時間・遐40時間
労働基準法は、原則として1日8時間・遐40時間を超える労働を禁じています。これが法定労働時間です。飲食店は実態上、この枠に収まらないことが多く、例外の手続きが必要になります。
36協定を出して初めて残業ができる
労働基準法第36条に基づき、労使で協定を結んで所轄の労働基準監督署長に届け出て初めて、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働が可能になります(出典:厚生労働省)。「36(サブロク)」の名は、この第36条に由来します。
上限規制で変わった「残業の天井」
かつては特別条項で事実上無制限に残業させられましたが、働き方改革で上限が法律に明記されました。中小企業には2020年4月から適用されています。
原則は月1カ月45時間・年360時間
時間外労働の限度時間は、原則として1カ月45時間・1年360時間です(出典:厚生労働省)。まずはこの範囲内で協定を結ぶのが基本です。
特別条項でも超えられない4つの線
繁忙期など予見できない業務量の増加に備えて「特別条項」を結ぶと、限度時間を超えられますが、次の4つの上限は絶対に超えられません(出典:厚生労働省)。
- 1年の時間外労働は720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満
- 2〜6か月のどの連続期間も、月平均80時間以内(休日労働含む)
- 月45時間を超えられるのは年6回まで
この4つは「セットで見る」のがコツです。シフトを組む段階で超過を防げれば、後から慌てずに済みます。
届出の実務—様式と提出先
協定を結んだだけでは効力は生じません。届出て初めて有効になります。
様式第9号と第9号の2
限度時間を超えない事業場は様式第9号、特別条項を設ける事業場は様式第9号の2を使います(出典:厚生労働省)。事業場ごとに作成し、所轄の労働基準監督署に提出します。複数店舗を持つ場合は、原則として店舗ごとの届出が必要です。
過半数代表者の正しい選び方
労働者の過半数で組織する労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者と協定を結びます。この代表者は、投票や挙手など民主的な手続きで選ぶ必要があります。使用者が指名したり、管理監督の地位にある者を代表にすることはできません。ここを雑にすると協定そのものが無効になります。
有効期間は1年、毎年更新
36協定の有効期間は1年間とするのが望ましいとされます。つまり毎年、期限切れ前に再度締結して届け出す必要があります。「一度出したから安心」ではなく、更新をカレンダーに入れておくと安心です。
出していないとどうなるか
36協定なしの時間外労働や、上限を超えた労働は労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります(出典:労働基準法)。金額の大小より、「送検・公表」による信用低下が重いリスクです。未届出は「後回しできない事務」と考える手があります。
業態で変わるリアル
飲食店は繁忙期の振れ幅が大きく、月によって残業が集中しがちです。忘年会シーズンの居酒屋、連休の観光地カフェ、年末年始の定食店など、特定月に負荷が寄ります。「月1か月45時間超は年6回まで」の枠を、繁忙月にそなえて配分しておくと、年間を通して破綻しにくくなります。
【実践〉36協定 締結・届出チェックリスト
手順を順番に踏めば、初めてでも迷いません。
コピーして使える過半数代表選出の社内告知文例
【お知らせ】時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結について
当店では36協定を締結するため、「労働者の過半数を代表する者」を選出します。
対象:パート・アルバイトを含む全従業員(管理監督者を除く代表選出の投票権は全員)
方法:下記候補への賛否を投票(挙手)で確認
候補者:______
締切:__月__日まで / 過半数の賛成で選出とします。まとめ
- 法定労働時間(1日8時間・遐40時間)を超えて働かせるには、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必須です。
- 上限は原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間・単月100時間未満など4つの線を超えられません。
- 過半数代表者は民主的に選び、有効期間は1年。毎年の更新を忘れずに。
明日から動ける一歩:手元の36協定の有効期間を確認してください。期限切れや未提出なら、まず過半数代表者の選出日を決めるところから始める手があります。
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参考資料
- 厚生労働省「時間外労働の上限規制(スタートアップ労働条件)」 https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/36_pact.html
- 厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」 https://www.mhlw.go.jp/content/000350269.pdf
- 厚生労働省「36協定届の様式・記載例」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/index.html
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