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法令

バイトの有給休暇付与のルールは?

「うちは週3日のバイトさんだから、有給は関係ないよね」。そう思っていらっしゃる飲食店の方は、実はとても多いです。けれども、これは大きな誤解です。アルバイトやパートの方にも、条件を満たせば有給休暇は必ず付与されます。知らないままでいると、思わぬトラブルや罰則につながることもあります。この記事では、難しく感じやすい有給休暇のルールを、できるだけやさしくご説明します。

質問(Q)の整理

ご相談で多いのは、次のような点です。

  • そもそもアルバイトにも有給休暇を与える必要があるのか。
  • 与えるとして、何日くらい付与すればよいのか。
  • 週の出勤日数が少ない人はどう計算するのか。
  • 「年5日は取らせないと罰則」と聞いたが本当か。

このあたりを、ひとつずつ整理してまいります。

結論(A)

結論から申し上げます。雇い入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した方には、雇用形態にかかわらず有給休暇を付与しなければなりません。これは正社員に限った話ではありません。アルバイトでもパートでも、同じです。

そして、週の所定労働日数が少ない方は「比例付与」という仕組みで日数が決まります。さらに、年10日以上付与される方には、お店側が年5日を確実に取得させる義務もあります。

法的根拠

有給休暇は、労働基準法第39条に定められています。同条では、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の有給休暇を与えると規定されています。

フルタイムの方の付与日数は、勤続0.5年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日、3.5年で14日、4.5年で16日、5.5年で18日、6.5年以降は20日です。

アルバイトやパートでも、週所定労働時間が30時間以上、または週5日以上勤務であれば、このフルタイムと同じ日数が付与されます。

一方、週の所定労働日数が4日以下で、かつ週所定労働時間が30時間未満の方は「比例付与」の対象です。たとえば週4日勤務なら勤続0.5年で7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日が起点になります。週3日勤務でも勤続5.5年で10日に達します。

また、2019年4月施行の改正で、年10日以上付与される労働者には、使用者が時季を指定して年5日を取得させる義務が課されました。これは労働基準法第39条第7項に基づくものです。

具体的な対応ステップ

実務では、次の順序で進めると整理しやすいです。

  1. 各スタッフの入社日と、その後6か月の出勤率(8割以上か)を確認します。
  2. 週の所定労働日数と週所定労働時間から、通常付与か比例付与かを判定します。
  3. 付与日数表に当てはめ、付与日数と次回付与日(基準日)を決めます。
  4. 年10日以上の方は、取得状況を管理し、年5日に満たない場合は時季指定で取得を促します。
  5. 年次有給休暇管理簿を作成し、5年間(当面は3年間)保存します。

シフト制の飲食店では、付与日が人によってバラバラになりがちです。台帳やシステムで一元管理すると、抜け漏れを防ぎやすくなります。

ケース別の判断

週2日のバイトさんの場合。比例付与の対象で、勤続0.5年なら3日が付与されます。日数は少なくても、付与義務はあります。

シフトが月によって変わる場合。「所定労働日数」が定まりにくいときは、契約上の取り決めや直近実績をもとに、合理的に判断します。迷う場合は社労士へご確認ください。

繁忙期に有給を申請された場合。お店は「時季変更権」を持ちますが、これは事業の正常な運営を妨げる場合に他の日へずらせるという限定的なものです。取得そのものを拒むことはできません。

専門家に相談すべき境界線

付与日数の単純な計算であれば、ご自身で対応できることも多いです。ただし、出勤率の判定が微妙なとき、所定労働日数が定まらないとき、退職予定者からまとめて請求されたときなどは、判断を誤ると未払いトラブルになりかねません。

こうした場面では、早めに社会保険労務士や弁護士へご相談ください。最終的な法的判断は、必ず専門家にご確認いただくことをおすすめします。


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参考・引用元