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法令

アルバイトの深夜割増賃金はいくら?

夜の時間帯までアルバイトさんに入ってもらうと、「深夜の割増って、結局いくら払えばいいの?」と迷われる店長さんはとても多いです。お気持ちはよくわかります。計算がややこしく見えるうえ、間違えると未払い賃金のトラブルにもなりかねません。ここでは深夜割増の基本を、根拠となる条文とあわせて、できるだけかみくだいてお伝えします。

質問(Q)の整理

ご相談の中身は、だいたい次の3点に分かれます。まず「深夜割増は何時から何時まで対象なのか」。次に「割増率は何パーセントなのか」。そして「残業や最低賃金とどう関係するのか」です。順番に整理していきましょう。

あなたのお店が夜遅くまで営業しているなら、ほぼ確実に関係してくる話です。アルバイトだから割増は不要、ということはありません。雇用形態を問わず、深夜に働けば割増は発生します。

結論(A)

結論から申し上げます。午後10時から午前5時までに働いた時間は、通常の時給に25%(2割5分)以上を上乗せして支払う必要があります。これは法律で決まった最低ラインで、アルバイトも正社員も区別はありません。

たとえば時給1,200円の方が22時から24時まで2時間働いたら、1,200円×1.25=1,500円。2時間で3,000円となります。上乗せ分は600円ですね。

法的根拠(条文・通達・判例)

根拠は労働基準法第37条第4項です。条文はこう定めています。「午後十時から午前五時まで…の間において労働させた場合においては…通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」。深夜帯は原則22時〜翌5時、と明記されています。

さらに同条第1項で、法定時間外労働(残業)には25%以上、月60時間を超えた残業分には50%以上の割増が定められています。深夜割増はこれらと重なるとき、加算されるのがポイントです。

具体的な対応ステップ

まず基礎となる時給を確認します。このとき注意したいのが最低賃金です。2025年度(令和7年度)の全国加重平均は1,121円、最高は東京都の1,226円、最低でも1,023円まで上がりました。各都道府県で2025年10月から順次発効しています。

基礎時給が最低賃金を下回っていないか先に確かめ、その額に1.25を掛けます。残業や休日労働が重なる場合は、後述のとおり率を足し上げて計算してください。

ケース別の判断

深夜帯だけの勤務なら割増率は1.25倍です。法定時間外の残業が深夜に及べば、0.25+0.25で1.5倍になります。月60時間を超える残業が深夜に重なると、0.5+0.25で1.75倍です。法定休日労働が深夜に及ぶ場合は0.35+0.25で1.6倍となります。

もうひとつ大切なのが18歳未満の年少者です。労基法第61条により、満18歳未満は原則として22時〜5時の勤務そのものが禁止されています。高校生アルバイトを深夜に入れることは、割増以前に原則違法ですのでご注意ください。

専門家に相談すべき境界線

シフトが複雑で残業・休日・深夜が複雑に絡む場合や、過去にさかのぼって未払い分を精算する必要が出てきた場合は、ご自身の判断だけで進めない方が安心です。固定残業代や変形労働時間制を導入しているお店も、計算の前提が変わってきます。

こうした込み入ったケースや、すでにトラブルになりかけている場面では、最終的には弁護士・社会保険労務士へのご相談をおすすめします。早めに相談するほど、解決の選択肢は広く残ります。


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参考・引用元