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法令

店内 BGM の著作権料はいくら?

「お店の雰囲気づくりに音楽は欠かせないけれど、BGMにお金がかかるって本当?」そんな不安を抱える飲食店オーナーさんは少なくありません。スマホで気軽に音楽が聴ける時代だからこそ、「自分のサブスクをそのまま流せばいいのでは」と考えがちです。けれど、お店で音楽を流す行為には著作権法のルールが関わってきます。ここでは、いくらかかるのか、どう手続きすればいいのかを、やさしく整理してお伝えします。

質問(Q)の整理

今回いただいたご質問は、おおむね次の3点に分けられます。

  • お店でBGMを流すと、いくらお金がかかるのか。
  • 自分が契約しているSpotifyやApple Musicを使ってはいけないのか。
  • どんな場合なら、お金を払わずに済むのか。

この3点を順番に見ていきましょう。

結論(A)

結論から申し上げます。お店でBGMを流すには、原則として著作権の手続きが必要です。一般的な飲食店の場合、JASRACの店舗BGM包括契約なら、年額6,000円(税別)から利用できます。月額にすると約500円ほどです。

ただし、USENなどの業務用サービスを使えば、月額料金に著作権料が含まれます。個別の手続きは不要になります。一方で、個人向けのSpotifyやApple Musicを店内で流すのは、規約違反であり著作権侵害のおそれがあります。

法的根拠

著作物を公衆に向けて演奏する権利は、著作権者の専有とされています(著作権法22条)。お店のスピーカーでCDや音源を再生する行為も、この「演奏」に含まれます。不特定多数のお客様に聴かせる以上、入場料の有無に関わらず手続きが必要です。

なお、関連する22条の2は、映写の権利(上映権)を定めた条文です。映像を伴うBGMを大きな画面で流す場合などに関わってきます。

音楽の演奏権の多くは、JASRACやNexToneといった管理団体が管理しています。お店はこれらの団体と契約することで、適法に音楽を流せます。

具体的な対応ステップ

進め方は、次のとおりです。

  1. まず、自店の音楽の流し方を確認します。CDか、配信か、有線か、で手続き先が変わります。
  2. 自分でCDや配信音源を流すなら、JASRACのBGMオンライン申請で包括契約を結びます。
  3. 手間を省きたいなら、USENなどの業務用BGMサービスを契約します。著作権料込みで安心です。
  4. NexTone管理の楽曲も使う場合は、その手続きも併せて確認します。

ケース別の判断

判断に迷いやすいケースを整理します。

  • 個人向けサブスク(Spotify等)をそのまま店内で流す→規約違反かつ侵害のおそれ。避けてください。
  • 業務用サブスク(USEN等)を契約→著作権料込みで適法。
  • テレビ・ラジオの放送をそのまま受信して流す→著作権法38条により使用料は不要です。ただし録音・録画した再生は対象外です。
  • 保護期間が満了したクラシック曲のみ→演奏権の使用料は不要ですが、演奏者の録音物には別の権利が関わる点に注意します。

専門家に相談すべき境界線

複数の管理団体の楽曲を併用する場合や、ライブ演奏・有線・映像を組み合わせる場合は、手続きが複雑になります。また、過去の無手続き期間について請求を受けたときも、対応に判断が要ります。こうした場面では、最終的には弁護士やJASRAC・NexToneの窓口に直接ご相談いただくのが安心です。


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参考・引用元